「民法の一部を改正する法律案」が26日、参議院で可決、成立した。公布後、3年以内の施行。
今回の改正は、ネット取引など商取引の複雑化に対応した新たなルール作りや、消費者保護の強化を目的としたもので、200項目以上にわたる大改正となる。
不動産業に関連する内容では、敷金や原状回復について規定。賃貸人の敷金返還の内容について明確化したほか、通常損耗については、賃借人の原状回復義務に当たらないなどと記載している。また、個人保証の制限規程が設けられることで、賃貸借契約で保証人になる場合などは、極度額が設けられることとなる。