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借地権付の戸建やビルを売却する場合の手順
借地権付の戸建やビルを売却しようとする場合の手順をご紹介いたします。
まず、地主様が購入の検討いただけないか相談を始めてみましょう。
その時点で金額の折り合いがついたりすることもございます。
ケースとしては購入はしないけれど一緒に底地権を売却したいとおっしゃられることもございます。
話し合いの結果、地主様が購入はせず、そして底地権も売却しない場合、借地人が単独で借地権付きの建物を第三者に売却することになります。
地主様になんの連絡も無しに売却のお話を進めてしまうと、借地権譲渡承諾をいただけない可能性もございます。
借地権の土地建物取引においては、この「借地権譲渡承諾」がひとつの鍵となります。
譲渡承諾なしに所有権移転してしまうと、トラブルが起きかねません。
借地権譲渡は、地主様にとっても誰に借地権を譲渡するのか非常に重要で気がかりなものです。一般的には、売買契約を行い、売買契約書等で借地権を誰に売却しようとしているのか地主様も確認し譲渡を承諾するような流れになります。
つまり売買契約締結の時点では、確実に借地権譲渡承諾が得られるかわからないので
借地権つき建物の売買契約締結までに地主さんの承諾書が得られない場合は、売買契約書に「◯月◯日までに地主の借地権譲渡承諾書が得られない場合には、契約を白紙に戻し、売主は受領した手付金を即時無利息返還するものとし、違約金は発生しないものとする」と特約の記載をしておきます。
このような契約を締結すれば、地主様の承諾が得られず、買主様に対して違約金を支払わなければならなくなるという、売主様にとってリスクを負う事態に陥ることを回避することができます。と同時に、そのような契約を結んでおけば、かえって地主様との協議もスムーズに進むことになり、承諾書を容易に取得できるようになります。
まず、地主様が購入の検討いただけないか相談を始めてみましょう。
その時点で金額の折り合いがついたりすることもございます。
ケースとしては購入はしないけれど一緒に底地権を売却したいとおっしゃられることもございます。
話し合いの結果、地主様が購入はせず、そして底地権も売却しない場合、借地人が単独で借地権付きの建物を第三者に売却することになります。
地主様になんの連絡も無しに売却のお話を進めてしまうと、借地権譲渡承諾をいただけない可能性もございます。
借地権の土地建物取引においては、この「借地権譲渡承諾」がひとつの鍵となります。
譲渡承諾なしに所有権移転してしまうと、トラブルが起きかねません。
借地権譲渡は、地主様にとっても誰に借地権を譲渡するのか非常に重要で気がかりなものです。一般的には、売買契約を行い、売買契約書等で借地権を誰に売却しようとしているのか地主様も確認し譲渡を承諾するような流れになります。
つまり売買契約締結の時点では、確実に借地権譲渡承諾が得られるかわからないので
借地権つき建物の売買契約締結までに地主さんの承諾書が得られない場合は、売買契約書に「◯月◯日までに地主の借地権譲渡承諾書が得られない場合には、契約を白紙に戻し、売主は受領した手付金を即時無利息返還するものとし、違約金は発生しないものとする」と特約の記載をしておきます。
このような契約を締結すれば、地主様の承諾が得られず、買主様に対して違約金を支払わなければならなくなるという、売主様にとってリスクを負う事態に陥ることを回避することができます。と同時に、そのような契約を結んでおけば、かえって地主様との協議もスムーズに進むことになり、承諾書を容易に取得できるようになります。